日本財団 図書館


 

〔心得〕
95.0(a) 本章の規定は、機関区域無人化船(船舶安全法施行規則第53条の2*の自動化船を含む。)として検査申請が行われる船舶について適用する。
(b) 船橋に機関の集中監視制御設備を備えた船舶、国際航海に従事する総トン数500トン以上の機関区域無人化船以外の機関区域無人化船への本章の規定の適用に当たっては、当該船舶の航行区域等に応じて管海官庁が認めるところまで軽減して差し支えない。
*参考 船舶安全法施行規則第53条の2の自動化船
第53条の2 船舶所有者は、水中翼船、エアクッション艇及び半潜水型又は甲板昇格型の船舶ならびに自動化船(船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)第2章及び第3章に規定する設備のすべて(管海官庁が当該船舶の用途を考慮して施設する必要がないと認めるものを除く。)を有し、かつ、これらの設備が同令の定める基準に適合するものである機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。)をいう。以下同じ。)について、当該船舶の操縦を適確に行うために必要な資料を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該資料の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(機関区域無人化船)
第96条 機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものである。
二 この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を2台以上備え付ける場合には、当該補機の1台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
三 次に掲げる装置を備え付けたものであること。
イ 主機の遠隔制御装置であって、船橋において第93条第2項第1号及び第2号の制御を行うことができるもの
ロ ボイラの自動制御装置
ハ 船舶の推進に関係ある補機の自動制御装置
四 主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であって次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
イ 同時に2以上の警報を発することができるものであること。この場合において、1の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない。
ロ 機関室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION